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2006年5月16日

太平洋セメント株式会社

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ


 当社は、平成18年5月16日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。



 当社は、会社法および会社法施行規則に則り、当社および当社グループ各社が業務を適正にかつ効率的に運営していくことを確保する体制について、現在までに運用している様々な制度等を一層充実、強化していくとともに、必要な事項については、見直し、再検討を行っていくことを基本として、次のとおり基本方針を定める。


1.取締役、執行役員および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、「太平洋セメントグループ経営理念」、「行動指針」、「コンプライアンス基本方針」および「コンプライアンス規程」に基づき、取締役、執行役員および従業員が法令・定款その他社内規則および社会通念を遵守した行動をとるための体制を強化する。

(2)  「CSR要綱」に基づき、取締役会直属で部門横断的に構成されるCSR経営委員会が、取締役、執行役員および従業員のコンプライアンス意識の涵養などの施策を推進する。

(3) 内部監査部門である監査部は、執行役員および従業員の職務の執行が法令・定款等に適合しているかにつき、社内各事業所の事業活動の監査を行い、改善すべき事項を明らかにした上で、助言や勧告を行う。監査結果については、社長に報告の上、取締役および監査役に周知する。

(4) 社内および社外(法律事務所)を窓口とする「コンプライアンス・ホットライン」を利用した内部通報制度により、通報者の保護を図るとともに、透明性を確保した的確な対処体制をとる。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 当社は、「取締役会規程」、「決裁規程」および「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書に記録して保存および管理する。取締役および監査役は常時これらの文書を閲覧することができる。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、当社グループの事業に重大な影響が懸念されるリスクの未然防止やその影響の極小化に向けた基本的事項および具体的対応を「リスク管理要綱」に取り纏める。その具現策の推進に当たっては、 CSR経営委員会が所管することとし、同委員会は活動の状況を適切に取締役会に報告する。

(2) 緊急性を要する事項については、同要綱の定めに従い、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、情報を一元化してトップダウンで緊急事態に当たる。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、「決裁規程」等に定められた一定の業務権限を執行役員に委譲する。執行役員は方針展開システムにより、統括する各カンパニー・各部門の目標を明確にして効率的に業務を執行する。

(2) 取締役会は、中期経営計画に沿って、全社最適の観点から効率的な経営資源の配分を行い、都度報告される執行役員の目標、施策の進捗状況をレビューする。


5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営機構(株主総会、取締役会、監査役および監査役会)が十分機能し、自己責任による自立的経営が確立できるようにすることを基本に、次のとおり子会社に対して適切に管理し、支援する。

(1) 当社は、取締役、執行役員および従業員を子会社の取締役または監査役として派遣することを原則とする。当該監査役は内部統制体制に関する監査を実施する。

(2) 当社は、カンパニー会議等を通じて、個々の子会社の経営状況を把握するとともに、当社と子会社取締役(当社の取締役、執行役員および従業員が就任している場合も含む)間の意見交換等を通じて、情報の共有化に努める。


6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

 当面は社内部門の兼務者が監査役の職務を補助する。監査役会から専任者の配置を求められた場合には、監査役会の意向を尊重して検討する。


7.前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項

 監査役の職務を補助する従業員に対しては、その人事異動、評価等について、監査役会の意見を求め、尊重するものとする。


8.取締役、執行役員および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 当社は、監査役が経営に関する重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制をとる。

(2) 取締役、執行役員および従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、監査役に報告する。


9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、監査役に対し、重要な決裁書類を供覧し、監査役がいつでも経営情報をはじめとする各種の情報を取得できる体制をとる。

(2) 当社は、監査役が会計監査人と意見および情報の交換を行う場を提供する。


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