中間財務諸表作成のための基本となる事項 | ||||||
1.有価証券の評価方法 | ||||||
移動平均法による原価法 | ||||||
なお、取引所の相場のある有価証券の一部については、その時価が取得価額より著しく低下しているものがありますが、時価回復の見込みがないものについては中間期末時価で評価減を行い、回復見込があるものについては取得価額を付しております。 | ||||||
2.棚卸資産の評価方法 | ||||||
移動平均法による原価法 | ||||||
3.固定資産の減価償却方法 | ||||||
有形固定資産 (除く大型賃貸ビル・鉱業用構築物・原料地) | 定率法 | |||||
但し、平成10年度の税制改正に伴い平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法によっております。 | ||||||
有形固定資産 | (大型賃貸ビル) | 定額法 | ||||
有形固定資産 | (鉱業用構築物・原料地) | 生産高比例法 | ||||
無形固定資産 | (除く鉱業権) | 定額法 | ||||
無形固定資産 | (鉱業権) | 生産高比例法 | ||||
4.引当金の計上基準 | ||||||
貸倒引当金 | 債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法に定める繰入限度額のほか債権の回収可能性を検討して計上しております。 | |||||
賞与引当金 | 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準とし計上しております。 | |||||
退職給与引当金 | 秩父セメント株式会社及び日本セメント株式会社との合併により引き継いだものです。 | |||||
(1) | 秩父セメント株式会社との合併(平成6年10月1日)により引き継いだ従業員の退職により支給する退職金に充てるため、法人税法の規定による累積限度額(自己都合期末退職金要支給額の40%)を計上しておりましたが、平成7年10月1日に全社員について退職金制度を統合し、適格退職年金制度に全部移行しました。この移行に伴い秩父セメント株式会社から引き継いだ退職給与引当金残高は、過去勤務債務の掛金期間(16年4ヶ月)で均等に取崩しております。 | |||||
(2) | 日本セメント株式会社との合併(平成10年10月1日)により引き継いだ従業員の退職により支給する退職金に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の40%相当額を計上しております。なお、満25才以上の従業員を対象として適格退職年金制度を採用しております。 | |||||
役員退職慰労引当金 (商法第287条 ノ2の引当金) |
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。 | |||||
5.リース取引の会計処理 | ||||||
リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | ||||||
6.消費税等の会計処理 | ||||||
消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。 | ||||||
7.事業税の取扱い | ||||||
前中間期において「販売費及び一般管理費」に含めていた「事業税」は、中間財務諸表等規則の改正により当中間期においては、「法人税、住民税及び事業税」として表示することとしております。 なお、当中間期における事業税の発生はありません。 |
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8.法人税等の期間配分の処理 | ||||||
当中間期より、税効果会計を適用しております。この変更により、税効果会計を適用しない場合に比べ、当期純損失は5,830百万円減少し、その他剰余金は15,074百万円減少しております。 |
中間決算短信 | I.経営方針 | II.経営成績 |
III.コンピュータ西暦2000年問題への対応状況等について | 比較貸借対照表 | 比較損益計算書 |
中間財務諸表作成のための基本となる事項 | 売上高明細表 | リース取引関係 |
有価証券の時価等 | デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 | 合算比較貸借対照表 |
合算比較損益計算書 | 合算売上高明細表 |
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